岡山|倉敷|不動産売却にかかる費用|印紙税・媒介手数料⑥
2022/04/15
倉敷市で不動産売却を検討する際に、
いくらで売却できるのか?
とうことと同じくらい重要な売却に係る費用で、
不動産売買契約書に貼付が必要な印紙代と
不動産媒介手数料について解説したいと思います。
印紙代は、不動産の売却額によって決まります。
不動産譲渡(売買)の契約書のうち、
記載金額が10万円を超えるものについて、
令和6年4月1日から令和6年3月31日まで、
印紙税の権限措置が採られています。
<軽減後の印紙税の税率>
10万円を超え50万円以下のもの 200円
50万円を超え100万円以下のもの 500円
100万円を超え500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え1億万円以下のもの 3万円
1億万円を超え5億万円以下のもの 6万円
このように売却金額によって、
印紙代も大きくなっていきます。
10万円以下の売却代金の物については、
軽減措置はなく、200円となります。
1万円以下のものについては、
非課税となります。
印紙税については、
不動産売却という大きな額の資産交換が
一般的な行為においては、
影響としてはあまり大きな金額とは
言えないかもしれません。
一方、不動産売買契約の媒介の手数料ですが、
物件の売却金額(税抜)に対して、
売却額によりますが、
3%+消費税+66,000円になります。
<媒介手数料(仲介手数料)の上限>
〇売却金額400万円超
売却額の3%+消費税+66,000円
〇売却金額200万円超400万円以下
売却額の4%+消費税+22,000円
〇売却金額200万円以下
売却額の5%+消費税
〈例〉
〇1000万円で売却が決まった媒介手数料は、
1000万円×3.3%(税込)+66000円=396,000円
〇400万円で売却が決まった媒介手数料は、
400万円×4.4%(税込)+22000円=198,000円
〇200万円で売却が決まった媒介手数料は、
200万円×5.5%(税込)=110,000万円
物件の売却額が大きくなることによって、
媒介手数料も大きくなっていきます。
不動産業者は、媒介手数料が収入となり、
対して、法に則った契約書を作成して、
契約の締結を取り仕切り、後の紛争を
防止するために、不動産の重要事項説明を
不動産重要事項説明書という書面を作成して、
不動産の買主さんに説明します。
契約を締結し、契約を円滑に実行するように
実務をこなすことを契約当事者に提供します。
不動産業者が契約当事者に手数料を対価に
請負いますが、実務を担うのは、
国家資格者である宅地建物取引士です。
不動産業者は従業者数に応じて、
必要な数の宅地建物取引士を配置する義務を負い、
実務を宅地建物取引士にさせなければならないと
宅建業法で明文化されています。
宅建業法は、不動産を売買の当事者である
一般消費者を守るために制定されました。
免許を有する不動産業者を不動産売買取引に
参加させることは一般消費者を守る法律を
介することになりますので、
不動産取引の安全度を高めることにつながります。
不動産売却の流れとして、
売主さんが不動産業者に不動産媒介を依頼(媒介契約)、
不動産業者が不動産売却を広告するなどして、
買主さんを探す、不動産売買契約の締結となります。
上記の媒介手数料は、売主さん、買主さん
それぞれにかかってきます。
売主さんが依頼した不動産業者Aの売却募集広告を
見た他の不動産業者Bが買主さんを見つけて、
条件が合えば契約となるので、
売主さんは不動産業者Aに媒介手数料を支払い、
買主さんは不動産業者Bに媒介手数料を支払う、
この形が一般的な形になると思います。
以前記事に書かせて頂きました、
不動産を売却した売主さんに課税される
不動産譲渡税の計算で、
印紙税や媒介手数料も費用として計上可能です。
不動産売却は、売却金額を大きくし、
売却費用を少なくすることで
売主さんの手元に残るお金を
なるべく大きくすることが、
売主さんにとって一番重要なことです。
不動産売却を検討されている際は、
ケースによって様々な要因があり、
違ってくることがあります。
お早めに不動産業者へ個別に
相談されることをおすすめします。
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