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宅地でない土地を新たに宅地化する際の許認可について②

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宅地でない土地を新たに宅地化する際の許認可について②

宅地でない土地を新たに宅地化する際の許認可について②

2023/06/21

岡山県など地方では、笠岡市や倉敷市駅周辺などを除いて、宅地でない土地を宅地にする際のメリットとしては、売却側に立てば、需要供給の問題などで農地などでは売却がむずかしい農地を価格が高く売却もしやすい宅地として売却できます。購入側に立てば、自分の希望する立地や面積の宅地が売りに出ていない場合でも、自分の希望立地に購入可能土地を造り出すことが可能となります。

 

前回は農地を宅地にする際の許認可である農地法4条・5条についてお話しましたが、他にも宅地でない土地を宅地にする場合に必要な許認可として、道路法というものがあります。

 

宅地でない土地を宅地にする際に、道路法でよく出てくるのが、道路工事施工承認許可(道路法24条)と道路占用許可(道路法32条)になります。道路工事施工承認許可は、農地など宅地でなかった土地は、造成等で地上げしても、道路と土地の擦り付け部分で、車の進入口など道路部分(官地部分)を宅地として車の進入などができない形状の場合に改装工事が必要な場合があります。その際に道路(官地)をこちらの必要で工事をしますから、改装工事させて下さいという許可になります。

 

許可なので、やりたいようにはできません。市のいう工程や仕様での工事を求められることになります。不動産業者が分譲住宅地として売りに出している宅地は、不動産業者が費用をかけてこういった許可や工事をして、売に出していることになります。

 

道路占用許可は、道路敷地上に自分の構造物等を置かせて(占用)下さいという許可で、主に宅地内排水をするための塩ビ管等を排水するために、道路敷地に占用するために必要となる許可になります。

 

農地法の農地転用も道路法の許可も基本的には、位置図、土地の形状や現況などの図面、工事する位置や規模を記す図面、工事する構造物や占用物の構造図などが必要となります。

 

許可を得るまでに要する期間は、概ね1か月程度必要となります。

 

必要となる許認可が届出ではなく、許可となっているものについては、必ず許可が下りるわけではないので、許可が可能かどうか、許可要件など事前に専門家に相談することをおすすめいたします。

 

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