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空き家にしておくことの弊害(リスク)

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空き家にしておくことの弊害(リスク)

空き家にしておくことの弊害(リスク)

2023/05/12

空き家にしておくことの弊害についてお話します。

 

岡山県や笠岡市、福山市、倉敷市周辺でも空き家は、

増えている状況です。

 

この傾向は都市部等を一部地域を除いて、

全国的に同じ傾向にあります。

 

日本はこれまで人口増加と、

新築奨励でやってきました。

 

その弊害が近年の大雨等の気象災害で、

限られた国土で宅地を増やし続けたために、

宅地には適さない立地の

土地を宅地化(斜面や低地等)してきました。

住宅建物が水害等で犠牲となる事例が出てきました。

 

適さない立地に立っている建物の話は、

これから政府になんとかしていただくとして、

残すべき資産としての空き家についてのお話が、

今日の議題です。

 

《空き家(未管理)にしておくことで起こる弊害》

 

〇地域の環境が悪化する

空き家が増えることで、地域の雰囲気が、

さみしくなります。移住者等人が寄り付かず、

居住していた若者も去っていきます。

朽ちていく建物や雑草、

獣など動物の被害も増えていきます。

最悪、空き家に人が住み着くこともありえます。

 

〇建物が早く傷んでしまう

空き家にしておくと、

建物が傷むスピードが速くなります。

人が居住していないために早く傷む原因は、

主に通風をしていないことが原因です。

空き家管理することで、最適でも通風と、

排水管に水を溜めておく(ウォーターシール)だけでも、

匂いや虫等の進入も防ぐなど、

建物劣化を最低限防ぐことができます。

 

〇他人に迷惑をかけてしまう恐れがある

空き家にしておくことで、

建物は劣化していきます。

劣化した建物部材が落下したり、

強風で飛ばされて他人の家や車等の物や、

人間にケガなどをさせてしまうことがあり得ます。

最悪、高額な損害賠償請求ということも考えられます。

 

〇行政による指導・過料や強制撤去の対象になる

未管理の空き家は「空家等対策の推進に関する特別措置法」

で定められる特定空家等に指定される可能性があります。

行政は、文書等による行政指導に始まり、

立ち入り検査や、固定資産税の減免特例の除外(固定資産税が6倍~3倍になる)、

※住宅建物が建っている土地は1/6~1/3の減免措置があります

50万円以下の過料、建物の強制撤去になることもあります。

建物の強制撤去は行政代執行と言いまして、

行政が行政価格で業者に依頼して建物を解体除却することです。

行政価格で価格が高いかどうかなど気にせずに業者に依頼します。

建物所有者は、その撤去費用を当然請求されることになります。

 

空き家にしておくことは、

様々なリスクを持つことになります。

空き家でも、最低限管理しておくことで、

リスクを最低限にし、将来、

大規模修繕やリフォームして住む選択をした場合は、

修繕費用を安く抑えられることにつながります。

売却することを選択した場合は、

売却費用に大きく関わってきます。

建物を賃貸に出すときの家賃も違ってきます。

 

空き家の利用、空き家の売却は早い決断が鉄則です。

それでも大切な思い出の詰まった土地と建物を

簡単に手放す決断も難しいと思います。

そういう時は、空き家管理がおすすめです。

空き家管理は状況の変化を待つ時間や

考える時間を作ってくれます。

 

土地・空き家の管理や土地建物の売却の相談、

ご質問等もお気軽にお問合せください。

 

 

 

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