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岡山|倉敷|不動産売却|不動産用語情報|宅地造成工事規制区域とは

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岡山|倉敷|不動産売却|不動産用語情報|宅地造成工事規制区域とは

2022/07/27

岡山、倉敷周辺で不動産をお持ちで、

売却を検討されている方に有用な情報をお届けしています。

 

岡山県は、急傾斜地で、

隣接地との間で高低差のある地形は

珍しくありません。

 

このような地域は通常、

宅地造成等規制法に基づく、

宅地造成工事規制区域に設定されています。

 

宅造法にいう宅地とは、

建物を建てられる土地のことで、

傾斜のある土地を宅地以外の

森林や農地等を造成して宅地にすることを

災害抑制のために規制する法律が、

宅地造成等規制法です。

 

宅造許可が必要となるのは、

宅地造成等規制区域内で、

  • 切土高2m以上の造成工事
  • 盛土高1m以上の造成工事
  • 切土高+盛土高を合わせて2m以上の造成工事
  • 高さに関係なく、500㎡以上の造成工事

などの工事が必要な宅地造成をする際は、

許可が必要になります。

 

他にも許可に当たらずとも、

宅地造成工事規制区域内の土地は、

届出も必要な場合がありますので、

宅地造成工事規制区域内の土地を

ご所有で売却を検討されている方は、

査定額や売却募集額にも大きく関係しますので、

できればノウハウのある不動産業者に

ご相談することをおすすめします。

 

宅地造成工事規制許可はどんな専門家が

代行してくれるのかというと、

行政書士になります。

 

しかし、行政書士は、

受験者数が非常に多い人気資格で、

取り扱える業務のすそ野が非常に広いので、

行政書士の業務の中でも特に難しく専門性の高い

不動産関係の業務を受任できる行政書士は

限られているのが現状です。

 

現に岡山県でも、依頼者が不動産業者であっても、

代行してくれる行政書士を探すのが、

困難となる場合もしばしばです。

 

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