岡山|倉敷|不動産売却|不動産用語情報|宅地造成工事規制区域とは
2022/07/27
岡山、倉敷周辺で不動産をお持ちで、
売却を検討されている方に有用な情報をお届けしています。
岡山県は、急傾斜地で、
隣接地との間で高低差のある地形は
珍しくありません。
このような地域は通常、
宅地造成等規制法に基づく、
宅地造成工事規制区域に設定されています。
宅造法にいう宅地とは、
建物を建てられる土地のことで、
傾斜のある土地を宅地以外の
森林や農地等を造成して宅地にすることを
災害抑制のために規制する法律が、
宅地造成等規制法です。
宅造許可が必要となるのは、
宅地造成等規制区域内で、
- 切土高2m以上の造成工事
- 盛土高1m以上の造成工事
- 切土高+盛土高を合わせて2m以上の造成工事
- 高さに関係なく、500㎡以上の造成工事
などの工事が必要な宅地造成をする際は、
許可が必要になります。
他にも許可に当たらずとも、
宅地造成工事規制区域内の土地は、
届出も必要な場合がありますので、
宅地造成工事規制区域内の土地を
ご所有で売却を検討されている方は、
査定額や売却募集額にも大きく関係しますので、
できればノウハウのある不動産業者に
ご相談することをおすすめします。
宅地造成工事規制許可はどんな専門家が
代行してくれるのかというと、
行政書士になります。
しかし、行政書士は、
受験者数が非常に多い人気資格で、
取り扱える業務のすそ野が非常に広いので、
行政書士の業務の中でも特に難しく専門性の高い
不動産関係の業務を受任できる行政書士は
限られているのが現状です。
現に岡山県でも、依頼者が不動産業者であっても、
代行してくれる行政書士を探すのが、
困難となる場合もしばしばです。
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合同会社ミライ計画不動産
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