岡山|倉敷|不動産売却にかかる費用|不動産譲渡税⑤
2022/04/13
倉敷市で土地や建物など不動産売却を
考えている方にとって、
売却にかかる費用は気になるところだと思います。
不動産を売却すると、不動産譲渡税がかかってきます。
<不動産譲渡税の税率>
〇短期譲渡所得(不動産の所有期間が5年以内のもの)
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9% =39.63%
〇長期譲渡所得(不動産の所有期間が5年以上のもの)
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5% =20.315%
不動産の所有期間は、不動産を売却した年の
1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断します。
つまり5年となるには、
5年以上の所有期間が必要ということになります。
例:2015年8月に不動産を購入(所有)し、
2020年11月に不動産を売却した場合は、
期間的には5年を超えていますが、
売却した年の1月1日時点では、
5年経過していないため、
2021年1月1日以降にならないと
短期譲渡所得となりません。
そして、とても大きな税率の税金だということが、
おわかりになるかと思います。
ではこの税率を何に掛けるかというと、
不動産を売却した売却金額から、
その不動産の売却や管理等に費やした経費を
引いた額(もうけ)に税率を掛けます。
例えば、1,000万円で購入した土地を、
1,200万円で所有から5年以内で売却、
経費として、土地の境界確定費用、
不動産売買契約書に貼付する印紙代、
不動産媒介手数料、売却募集中に依頼した
除草費用、購入時にかかった経費等で
100万円の費用がかかった場合とします。
1,200万円(売却金額)―1,000万円(購入金額)
=200万円
200万円―100万円(経費)=100万円
この100万円が課税標準になりますので、
100万円×39.63%=396,300円(短期譲渡税額)
396,300円が納める税金になります。
長期譲渡所得(所有5年以上)であった場合は、
100万円×20.315%=203,150円(長期譲渡税額)
長期だと203,150円が納税額になります。
このように所有する期間によって、
税率が倍になってしまうくらい違いが
出るということをご認識いただくだけでも、
不動産売却の戦略に大きく影響します。
仮に5年未満でも、相続など早く売却の
必要がある場合であっても、購入金額よりも
売却金額が低かった場合は、
譲渡税は課税されませんし、
売却金額が購入金額に対し、
プラスになって経費を忘れずに計上することで、
納税額を抑えることにもつながります。
短期で税率が39.63%であっても、
課税標準(売却によるもうけ)が0円や定額ならば、
納税額も気になるような額ではなくなるからです。
今、「この地域のこのタイプが高く売れる傾向にある」
といったことも不動産業者に
聞いてみないとわかりません。
売却金額が多くなれば、納税額を収めても
手残りが多くなることもあり得ます。
不動産の売却を検討している際には、
不動産業者に相談してみることをおすすめします。
弊社は売却先探しだけではなく、
不動産買取の査定もしておりますので、
不動産売却をお考えの際は、
お気軽にお問合せください。
※不動産売却をお考えの際は、
税金のことは、税務署や税理士等の専門家に
予めご相談下さい。
どこまで経費とできるのか等、
確かな情報を確認しておくことで納税額を
ある程度想定しておくことができます。
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合同会社ミライ計画不動産
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