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岡山県倉敷市の不動産売却|市街化調整区域の農地売却①

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岡山|倉敷|不動産売却|市街化調整区域の農地売却①

岡山|倉敷|不動産売却|市街化調整区域の農地売却①

2022/04/30

倉敷市で農地の売却を検討されている方は、

噂でお聞きになられているかもしれません。

 

倉敷市では、熱海の土砂災害や、

人口減によるコンパクトシティ推進で、

市街化調整区域への宅地造成を

さらに規制していく方向です。

 

それを受けて倉敷市では、

都市計画法に係る開発行為の許可等の基準の

条例を廃止及び修正をしています。

 

主に変わった部分は、市街化調整区域で、

農地を造成して宅地化させないというところです。

 

都市計画法は、主に宅地を造成等して、

土地の利用形態を変更することを規制して

いるものですが、市街化調整区域では、

50坪の宅地を造成するだけでも、

原則で開発許可が必要になります。

 

その開発許可を受けるためにいくつか

許可を与える条件が用意されているのですが、

そのひとつで農地を造成して宅地にする

11号該当というものが出来なくなりました。

 

これにより開発許可を得て、

調整区域の農地を造成して宅地として

売却することが難しくなります。

 

当初は令和3年11月30日までに、

開発の事前協議申出を済ませていないものは、

開発申請もできないとされていましたが、

周囲の反対や意見も多数あってか、

現在では令和4年9月30日までに事前協議申出を

していれば、令和5年3月31日までに開発申請を

すれば、11号該当での調整区域の農地の宅地造成が

でき農地を宅地として売却可能です。

 

「事前協議をすぐにでもしておこう」と考えられるのですが、

開発許可申請をするには、実際にその土地を購入して、

家を建てる人が、計画案を携え、

購入者の名前で申請する必要があります。

計画が無くとりあえずの宅地化を防ぐ規定です。

 

倉敷市は、人口40万人台の中核都市で、

周辺に比べて土地価格もそれなりに高いのですが、

道路沿いで宅地化できる可能性のある農地が、

まだたくさんあります。

 

相続で所有することになったものの、

ご自身で耕作する予定もなく、

また近年では頼もうにも耕作してくれる人も

見付けづらい状況ですので、

農地が荒れてしまって困っている方や、

 

仕事で実家から離れた遠方にお住まいで

農地を所有されている方など、

 

倉敷市で市街化調整区域の農地の売却を

検討されている方は、早めにご相談され、

所有されている農地が宅地として、

売却できるのか確認することをおすすめします。

 

 

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