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岡山県倉敷市の不動産売却|市街化調整区域の農地売却②

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岡山|倉敷|不動産売却|市街化調整区域の農地売却②

岡山|倉敷|不動産売却|市街化調整区域の農地売却②

2022/05/09

倉敷市で売却したい農地を所有されている方は、

 

倉敷市では市街化調整区域への宅地造成を

規制していく方向です。

 

都市計画法に係る開発行為の許可等の基準の

条例を廃止及び修正をしています。

 

主に変わった部分は、市街化調整区域で、

農地を造成して宅地化させないというところです。

 

倉敷市は、周辺の市町村に比べて、

比較的高い価格での売却が可能です。

 

しかし、売却が可能なのは、

あくまで宅地もしくは宅地にできる農地です。

 

人口40万人台の中核市である倉敷市でも、

農地の価格はマスカットなど高級果実に適した

畑かんが整備されていたりする限られた農地以外は、

ほとんど値が付かない状況という話も聞きます。

 

仮に農地を必要とする需要があっても、

供給する農地が豊富にあるので、

農地を買わずにタダみたいな金額で、

延々と借り受けることができるようです。

 

しかも、一部では管理費という形で、

農地所有者さんが農地管理者さんへ

管理料を支払って、

農地を貸す事例もあるとのことです。

 

人口減少の影響か、農業人口減の影響か、

わかりませんが、農地所有における厳しい

現実は今後増していくことは、

容易に想像をすることができます。

 

ご自身の所有されている農地が、

売却できる農地かどうかですが、

令和4年9月末日までに開発事前申請が

なされていれば、宅地化の可能な農地は、

宅地として売却することが可能になります。

 

農地は、農地として利用価値の高いものから、

農業振興地域内の農地(通称:農振)、

甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地と

5種類あります。

 

そのうち高規格農地の上から3つは、

通常、農地から宅地等他の地目への変更のための

農地転用許可は認められません。

 

倉敷市は、近隣でも特に農地の転用許可が

厳しい自治体と言われていわれ、

第2種農地も転用許可は、

下りない場合が通常です。

 

倉敷市は今回の開発許可に係る条例の変更で、

今後は、第3種農地も農地から宅地への

開発は認めないということになりました。

 

ご自身の所有されている農地は、

どの種類なのか把握しておくことを

おすすめします。

 

 

 

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