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岡山|倉敷|不動産用語解説|登記の種類③

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岡山|倉敷|不動産用語解説|表示の登記|建物

岡山|倉敷|不動産用語解説|表示の登記|建物

2022/06/05

岡山、倉敷周辺で不動産売却を検討されている

売主さんにとって、関係のある登記のお話をします。

 

今回は、建物を所有されていて、

その建物の売却を検討されている方に

関係する可能性がある建物登記について、

お話します。

 

建物登記というと、

住宅を新築した際にしなければならない

登記である建物表題登記というものがあります。

 

新築の際の建物表題登記は、

建物を新築した人が費用を出して、

土地家屋調査士に依頼して登記申請します。

 

建物表題登記をしましたら、

その建物の登記簿が法務局にできますので、

その登記簿に今度は司法書士が、

権利の登記である保存登記をします。

 

保存登記とは、不動産の登記簿に

誰のものかという権利部記載個所に

名義人の氏名住所を記載する登記のことです。

 

新築の場合は、買主さんが実施することが通常である

建物登記ですが、中古戸建てなど中古の建物を

売買する場合は、建物登記が現実と一致しているかを

売却する前に確認する必要があります。

 

建物所有者は所有する建物とその登記簿を

一致するようにする義務がありますので、

建物登記が増改築等で、実際の建物と相違している

場合、売主さんは土地家屋調査士に依頼して、

建物表題部変更登記をする必要があります。

 

新築の際の建物表題登記は、

概ね10万円程度の費用がかかりますが、

縦門表題部変更登記は、

図面もないことも多く、増築部分の

所有者の証明や建物の測量など調査も必要です。

 

その建物により様々ですが、

50万円を超える費用がかかることもありますので、

2代に渡る増改築や離れ(附属建物)の新築や解体など

がある場合は、売却の相談の際に、

宅地建物業者(不動産業者)に相談してみることを

おすすめします。

 

また、建物を解体して土地として売却する際に、

建物滅失登記をする必要があります。

 

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