岡山|倉敷|不動産売却|相続|生前対策③|成年後見制度
2022/08/08
倉敷周辺で不動産をお持ちで、
相続について検討する必要のある方に
有用な情報を発信しています。
税に関することは
税務署や税理士に相談されることを
おすすめします。
相続の生前対策のひとつで、
財産管理の問題解決手段として、
成年後見制度と民事信託(家族信託)があります。
今回は成年後見制度について、
一般的な解説をいたします。
成年後見制度とは、
認知症、知的障害、精神障害などにより、
物事を判断する能力が十分でない方のために、
後見人と言われる代理人を選任して、
本人を法律的に支援する制度をいいます。
後見人の職務は、
本人の財産管理や契約などの法律行為に
関するものに限られており、
あくまで法律的な支援者です。
成年後見制度には、
法定後見制度と任意後見制度があり、
法定後見制度には本人の判断能力に応じて、
後見、保佐、補助の3種類があります。
後見は、本人や本人の配偶者、四親等以内の親族等が、
後見人の申し立てを家庭裁判所に申し立てることで開始します。
後見人は家庭裁判所の監督の下で、
本人の財産を管理するので、
後見人は速やかに財産目録を作成し、
随時家庭裁判所へ状況報告を行いながら、
財産管理事務を遂行します。
後見人は、本人を代理して本人所有の
不動産等を売却したり、施設入所の契約を
行うことができます。
後見人の権限は、
①財産管理
②法律行為の代理・取り消し
③身上監護
取消権は、本人がした日用品の購入以外の
契約を取り消すことができます。
後見人の報酬は、毎月2~5万円ほど。
法定後見制度と任意後見制度の違いとは。
家庭裁判所が適切な後見人を
選任する法定後見制度と違い、
任意後見制度は本人が元気なうちに
本人が任意に選んだ後見人を選任しておくのが、
任意後見制度です。
本人が専任したといっても、
任意後見人を監督する任意後見監督人の
選任を家庭裁判所が行いますので、
親族としては一定の安心感は担保されています。
後見制度のデメリットとは。
①資産の凍結
家庭裁判所が監督する後見人が財産を管理します。
仮に相続税対策などで不動産の買換えをする場合や、
アパート建築を行うなどの行為は、
専ら相続人に課される相続税についてのことであり、
相続人のための行為となることから、
認められないようです。
現金資産を投資に充てることも、
本人の財産を目減りさせるリスクから、
認められないようです。
②面識のない後見人と報酬
後見人は面識のない司法書士や弁護士等の
専門家が就くことが多く、
抵抗を覚えることもあります。
また、報酬も毎月発生します。
本人を守る制度ではありますが、
一概に良い面ばかりでもないようです。
相続税の生前対策や資産の有効運用などの
状況を勘案してこうした制度の活用を
検討してみることをおすすめします。
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