岡山|倉敷|不動産用語解説|権利の登記
2022/06/02
岡山、倉敷で不動産売却を検討されている方にとって、
不動産売却を始めてされる方にとっては、
不動産に係る専門用語に戸惑われることもあるかと思います。
不動産取引において欠かすことのできないものとして、
登記申請について解説いたします。
主に不動産売却に係る主だった登記申請について
解説いたします。
〇所有権移転登記
その名の通り、所有権の名義を変更する登記になります。
例:売買で買主は売主に売買代金を支払い、
同時に売主は買主に不動産の所有権を移転する。
その所有権の移転を登記簿を扱う法務局に
申請する手続きになります。
この申請は権利の登記に分類され、
司法書士に依頼して実行します。
費用は、司法書士に対する報酬で数万円、
他に登記申請に係る税金である登録免許税がかかります。
現在の税率ですが、土地の売買に係る税率は、
固定資産税評価額の2%となっています。
(令和5年3月31日までは1.5%)
例:2000万円の土地を売買した場合は、
登録免許税40万円、報酬数万円となります。
(1.5%:登録免許税30万円、報酬数万円)
不動産取引では主に、
買主さんが所有権移転登記費用を支払います。
他の登記としては、
同じく買主さんの費用負担となる抵当権設定登記があります。
(銀行等からのローン利用時)
税率は、借入額の0.4%となっています。
(一定の条件ありの軽減税率の場合0.1%)
条件を満たした住宅に係る不動産の購入などの場合は、
軽減税率が適用されますので、実際買主さんの負担する
登記費用はもっと少なくなります。
不動産売却を検討されている売主さんには、
表示の登記が関係してくることが多くなります。
表示の登記の解説は、
またの機会に解説します。
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