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岡山|倉敷|不動産用語解説|権利の登記

岡山|倉敷|不動産用語解説|権利の登記

2022/06/02

岡山、倉敷で不動産売却を検討されている方にとって、

不動産売却を始めてされる方にとっては、

不動産に係る専門用語に戸惑われることもあるかと思います。

 

不動産取引において欠かすことのできないものとして、

登記申請について解説いたします。

 

主に不動産売却に係る主だった登記申請について

解説いたします。

 

〇所有権移転登記

その名の通り、所有権の名義を変更する登記になります。

例:売買で買主は売主に売買代金を支払い、

同時に売主は買主に不動産の所有権を移転する。

 

その所有権の移転を登記簿を扱う法務局に

申請する手続きになります。

 

この申請は権利の登記に分類され、

司法書士に依頼して実行します。

 

費用は、司法書士に対する報酬で数万円、

他に登記申請に係る税金である登録免許税がかかります。

 

現在の税率ですが、土地の売買に係る税率は、

固定資産税評価額の2%となっています。

(令和5年3月31日までは1.5%)

 

例:2000万円の土地を売買した場合は、

登録免許税40万円、報酬数万円となります。

(1.5%:登録免許税30万円、報酬数万円)

 

不動産取引では主に、

買主さんが所有権移転登記費用を支払います。

 

他の登記としては、

同じく買主さんの費用負担となる抵当権設定登記があります。

(銀行等からのローン利用時)

 

税率は、借入額の0.4%となっています。

(一定の条件ありの軽減税率の場合0.1%)

 

条件を満たした住宅に係る不動産の購入などの場合は、

軽減税率が適用されますので、実際買主さんの負担する

登記費用はもっと少なくなります。

 

不動産売却を検討されている売主さんには、

表示の登記が関係してくることが多くなります。

 

表示の登記の解説は、

またの機会に解説します。

 

 

 

 

 

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