岡山|倉敷|不動産売却の流れ④|土地の境界確定
2022/04/28
倉敷市で不動産売却する際の流れについて。
ご自身の不動産売却に合う不動産業者を
見付けて、税金のことを税務署等で確認し、
不動産業者と媒介契約を締結したら、
不動産業者は物件の買い手を募集します。
土地の売却の場合、
土地の境界確定がされているかは、
不動産業者もそこを確認します。
土地の境界確定は、
売却・引渡前にしなくてはならない
売主さんの義務です。
土地の境界確定とは何かといいますと、
売却する対象の土地がどこに
どこからどこまであるかと
いうことを隣接する他の土地所有者と
確認し合い、実際に現場に境界標を
設置することをいいます。
境界標には、
土などに設置できるプラスチック杭や、
コンクリートの角の部分に設置できる
金属標などがあります。
境界確定は、土地家屋調査士という専門家に
依頼して、実施します。
費用は通常の住宅敷地でしたら、
30万円台くらいが一般的です。
倉敷市で土地を売却する場合、
どのタイミングで境界確定をすべきかについては、
売却の媒介を不動産業者に依頼したあたりで、
不動産業者に土地家屋調査士を紹介してもらう形で
依頼するのが一般的です。
例外として、土地の境界を確定せずに、
買い手の募集を行い、契約を締結後、
土地の境界確定を実施し、土地の決済により
売却金が入ると境界確定代金を支払う形と
いう例もございます。
やはり境界確定はそれなりのお金が必要ですし、
売却までの期間も未確定なことから、
売却できる見込みがついてからという
ご希望もよく理解できます。
しかし、土地の状況によっては、
土地の境界確定がされないうちに
売却の募集をすることに
なじまない場合があります。
土地の形状や現場の状況から、
隣との境が想像しづらく、
越境などの可能性が見渡せない場合です。
物件に興味を持っていただいて、
実際に土地を見に来られた方が、
境界がどこまでなのかご質問されても
はっきりとしたことが言えないため、
購入希望者の方も気に入っていたとしても、
「買う」とは言えないと思います。
もう一点は、隣接地権者と土地の境界で
もめていたりする場合も、
境界確定を済ませてからでないと、
いざ契約をして、
決済日(引渡日)を設定しても、
隣接地権者が同意しないなど理由で、
土地の境界が確定しないことから、
契約を履行できず契約違反というリスクを
否定できません。
土地の境界確定は、
土地家屋調査士に依頼してから、
概ね2か月近くかかることが普通です。
土地の売却を検討されていて、
相続など早く売却する必要性が
ある場合は、土地の境界確定期間も
計算に入れておかれることをおすすめします。
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